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一般名処方と長期収載品の選定療養とについて
一般名処方について
当センターでは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当センターでは、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行っております。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、必要なお薬が提供しやすくなります。
長期収載品の選定療養について
令和6(2024)年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある一部の先発医薬品(長期収載品)について、患者さん自身が先発医薬品を希望される場合は、選定療養費として特別の料金(自己負担)が発生します。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の金額が、特別の料金(選定療養費)となります。
医療上の必要性により医師が銘柄名を指定した処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や後発医薬品を提供することが困難な場合などについては、選定療養費の対象外となります。
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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省